業務委託契約本文

合同会社ジェイライン(以下「甲」という)と鴨居信一(以下「乙」という)は、下記業務に関して、業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、本契約の定めるところにより、下記業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。

  1. ライブ配信代行業務
  2. デザイン業務
  3. 動画制作業務

第2条(契約期間)
委託期間は、2022年11月1日から2023年10月31日までとする。

第3条(委託料)
本契約に基づく乙の委託料は、都度個別に設定し、eメール、メッセンジャー等で明文化して合意を得る。

支払は、現金または銀行振込にて実施するものとする。

第4条(成果物の権利帰属)
委託業務により作成された成果物の、無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。

第5条(再委託の制限)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託してはならない。

第6条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または引き受けさせてはならない。

第7条(秘密保持)
乙は、本件業務に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。

第8条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、委託業務に関する情報を速やかに報告しなければならない。

第9条(契約解除)
甲または乙が本契約の条項に違反したときは、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約の全部または一部を解除し、また被った損害を請求することができる。

第10条(不可抗力免責)
天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、為替の大幅な変動など、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第11条(損害賠償)
甲または乙の攻めに帰すべき事由により委託内容に定めた内容が守られず、甲または乙が重大な損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲において、相手方に損害賠償を請求できるものとする。

2 損害賠償の上限は、委託金額の3倍を上限とする。

3 甲が貸し出した機材を、乙が故意または過失で破損した場合、修理費を実費にて保証する。

第12条(管轄裁判所)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とする。

第13条(協議)
本契約で定めのない事項、並びに本契約の内容に変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

以上、本契約の成立を証するため、乙は下記「同意フォーム」に氏名、メールアドレスを記入の上送信する。

2022年11月1日

業務委託に際しての注意事項

ライブ配信業務について

最低1時間前到着

最も当たり前のことですが、ライブ配信業務については、遅刻は厳禁です。
一般的なお仕事より更に重大な意味を持ちます。
遅刻の場合、当社請負金の他に害賠償請求をされることとなります。
最大、委託金額の最大3倍まで損害賠償をしていただくこととなりますので、ご注意下さい。

準備には最低40分は平均必要となります。
挨拶や環境の把握などを含めて、ライブ配信の1時間前には現場入りをお願いいたします。

自動車での移動の場合、途中の事故、渋滞、故障などでも遅れる事はできませんので、それらを予想し、余裕を持った移動をお願い致します。
※東京などの遠方の場合は、2時間前に現場付近に到着し、時間調整されることをおすすめいたします。
※東京などの遠方の場合は、新幹線での移動を考慮した交通費分を委託金に含めております。

委託のキャンセルについて

委託のキャンセルは、10日前までにお願い致します。
9日前からは、別業者の緊急確保費用として、委託金の3倍の金額をご請求させていただきます。

怪我、病気等原因は問いません。体調管理を万全にお願い致します。

同意フォーム

以上、同意いただけましたら以下のフォームを記入の上、送信ボタンを押して下さい。